入院費のお支払いについて

入院費のお支払い

①.1ヶ月分をまとめて、翌月10日以降に請求書を発行し、ご請求させて頂きます。
②.入院会計窓口でご確認の上、「現金でのお支払」、または「当院指定口座へのお振込み」をお願い致します。
③.休日や夜間のお支払いについては、別途ご相談ください。
④.領収書は所得税の医療費控除などに必要です。再発行はできませんので大切に保管してください。
⑤.退院の際は、原則当日のご精算となりますので、「保証金預り証」を忘れずにお持ちください。

医療費控除とは

医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。

対象となる要件

①.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
②.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)

対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

①.保険金などで補填される金額
例. 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。②.10万円 ※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

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